経費で落とせるものは?脱税にならないために覚えておくこと

不動産投資ではさまざまな費用を経費として計上することができます。経費にできるものはもれなく計上することで、課税対象額を少なくすることができるので、節税の効果が高くなります。
しかし、経費にできないものを「経費」として計上してはいけません。それをやってしまうと脱税になってしまいます。
今回は「経費」についての考え方を確認し、どこまでを経費で落とすことができるのかについて考えていきます。

不動産投資における経費の考え方

まず、不動産投資における経費の考え方の基本をおさえます。それは「不動産経営を行う上でかかった費用かどうか」です。

我々オーナーからする不動産経営とは「物件を貸して家賃を得る」ということです。そのために必要となった費用を経費として落とすことができるというわけです。
例えば、投資用物件の下見に行くために支払った交通費や不動産投資のノウハウを得るために購入した書籍代なども経費として落とすことができます。

逆に、不動産経営に関係ない費用、例えば、彼女と旅行に行ったときの交通費やマンガ本の代金などは当然ですが経費として落とすことはできません。

どちらも同じ交通費、書籍代ですが、前者は不動産経営に必要な費用として明確な理由があるため、「不動産経営にかかった費用」となり、後者はまったく関係ないため「私的な活動にかかった費用」となるからです。

「これは経費として落とせるのか」わからなくなったとき、この基本的な考え方に照らし合わせれば、おのずと疑問が解消します。

経費として落とせる具体例

基本的な考え方をおさえたところで、具体的な例を挙げながら、経費として落とせるのかについて見ていきます。

パソコンやスマホ

パソコンやスマホなどの情報端末も経費として落とすことができます。例えば、「物件探し」や「市場調査」、「確定申告の書類作成」等、不動産経営においてパソコンやスマホを使う機会は多いので、経費になります。
注意点として、金額が「10万円未満」の場合であれば、一括で経費にすることができますが、10万円以上した場合は、減価償却により分割して経費計上していくことになります。

通常、パソコンは4年で減価償却を行います。例えば、20万円のパソコンを購入した場合は、年あたり5万円を減価償却して4年間、経費に計上していきます。

新車

新車の購入代も経費に落とせます。ただ、それはあくまで不動産投資投資用に購入した車に限ります。しかし、車を「○○用」といった感じで複数台持つことはないでしょう。物件を確認するために現地に車で行くケースもあれば、会社への出勤に使ったり、レジャーに使ったり、様々な用途で1台の車を使うことになるかと思います。
そのため、新車購入代金の全額ではなく、不動産経営のためにしていている割合に応じた分のみを経費として計上することになります。

例えば、新車を100万円で購入し、不動産経営のために20%を使用した場合、20万円を経費にできます。ガソリン代も同じ理屈で経費にできるので、領収書は必ずとっておくようにしましょう。

インターネット接続料

インターネット接続のためにプロバイダ料金も経費にできます。ただ、これも新車と同じで、不動産経営のために使用した分と私的に使用した分の割合に応じた金額のみとなります。

領収書は必ず取っておこう

営業マンの方などは領収書をもらう癖がついているかもしれませんが、職種によってはそんなのはすぐに捨ててしまうという方もいるかと思います。
ただ、不動産投資をはじめたからには、必ず領収書は取っておくようにしましょう。

不動産投資で様々なものが経費として計上できるわけですが、1つ1つの金額は小さくても、積もれば大きな金額になり、そのまま節税という形で戻ってくることになります。

領収書を収納できるポケットファイルのようなものを購入し、年ごとに分別して整理しておくのが良いです。こうしておくと、確定申告の際など、後々、本当に助かることになります。